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不思議 (副題:運営さまの仰る「著作権の保護」とは一体何でしょう)

不思議 (副題:運営さまの仰る「著作権の保護」とは一体何でしょう)

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    この画像、何故このSNSの運営会社が管理する別のコンテンツに、こちらへの掲載前から「勝手に複製・公開」されているのでしょう。 http://4travel.jp/domestic/area/toukai/shizuoka/numazu/fujinomiya/park/10017854/ 複製画像のExif「著作権者名」には私の名前が記録されています。ツールで解析してみてください。 Copyright (C) 2016 Charlie norn SAKURADA All Rights Reserved.

    コメント5件

    の~(チャーリー櫻田)

    の~(チャーリー櫻田)

    株式会社カカクコム 殿 掲載画像の説明文として前述した内容に関し、こちらのコメント欄に、関係する法令の妥当な解釈に基づき、ご説明、ご回答をお願いします。 本件、貴社が管理する別コンテンツへの、私に対し一切の断りのない、私を著作者とする画像の、貴社における複製・公開に関しましては、SNS「PHOTOHITO」の利用契約に基づいておりません(一切の関係性を有しません)。 また、著作権に関しましては、関係する法令上、「侵害事実を告知された場合には該当するコンテンツを削除すれば足りる」との性格のものではありません。 なお、貴社再回答の電子メールは、受信しても閲覧を拒否します。

    2016年11月10日20時58分

    の~(チャーリー櫻田)

    の~(チャーリー櫻田)

    株式会社カカクコム 殿 昨日付で受信の貴社ご発信の電子メールは、全く回答になっていません。 また、著作権の侵害の事実は、質問メール(後述)をお読みになっていれば、この画像でわかるはずです。 質問メールすらお読みになられていないことが良くわかりました。 メールでは面倒ですので、従前質問に対する内容を、こちらにご回答ください。 -----貴社ご回答写し photo_support@photohito.com [8796396-5]Re:【PHOTOHITO】投稿画像のお問い合わせにつきまして 11/30 (水) , 19:02 「の~」様 平素より大変お世話になっております。 PHOTOHITO事務局でございます。 ご連絡いただきましたご質問に関しまして、以下ご回答いたします。 まず、【これまでの質問事項(再掲)】につきましては、 2016年11月7日の16時51分頃にお送りしたメールにてご案内した通りでございます。 また【新たな質問事項】としてご連絡いただきました 「フォートラベル」への掲載の件につきましては 状況を確認の上、対応させていただきたく存じます。 つきましては、ご連絡いただきましたページ http://4travel.jp/domestic/area/toukai/shizuoka/numazu/fujinomiya/park/10017854/ に掲載中の複数の写真のうち、該当する写真をご教示いただけますでしょうか。 お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━ PHOTOHITO事務局 ━━━━━━━━  株式会社カカクコム  〒150-0022  東京都渋谷区恵比寿南3-5-7 デジタルゲートビル  http://kakaku.com  http://photohito.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    2016年12月01日13時29分

    の~(チャーリー櫻田)

    の~(チャーリー櫻田)

    ----- 質問メール写し > RE: [8796396-3]Re:【PHOTOHITO】投稿画像のお問い合わせにつきまして > 11/16 (水) >  > PHOTOHITO事務局 >  ご担当者様 > > お忙しい中、PHOTOHITOユーザーの中では有名な「定型回答」をご送信いただき、ありがとうございます。 > 頂戴した回答は、法令に由来する小生の個別・具体的な質問内容を全く無視したものであり、回答とは言えないものです。 > 以下に改めて質問事項を列記いたしますので、改めてご回答ください。 > > 【これまでの質問事項(再掲)】 > (1)知的所有権を含めた法令遵守に対する貴社ご見解 > (2)PHOTOHITO利用契約が著作権法を凌駕・駆逐する理由 > (3)著作権法第23条(公衆送信権等)に対する貴社ご見解 > (4)PHOTOHITO利用契約に基づき業務委託を強要される法的根拠 > (5)これまでの貴社「正式な回答」に関し法的監修を行われた貴社顧問弁護士等の氏名及び事業所所在地 > > これらに関するご回答は、貴社運営「PHOTOHITO」のこちらのURL(http://photohito.com/photo/6151289/)のコメント欄で差し支えございません。 > 貴社のご回答について適法性、蓋然性があるのであれば、非公開とする必要はないかと存じます。 > > また、一度にお伺いしては貴社内における混乱を招くとして思料のうえ、これまで留保していた内容に関し、改めて以下のとおり新たな質問をさせていただきたく存じます。 > > 【新たな質問事項】 > > (a)貴社運営の「フォートラベル」のコンテンツ(http://4travel.jp/domestic/area/toukai/shizuoka/numazu/fujinomiya/park/10017854/)に、「PHOTOHITOの利用契約に基づかない」私に著作権が帰属する画像を、貴社が私に無断で掲載する理由 > (b)貴社運営の「フォートラベル」のコンテンツ(http://4travel.jp/domestic/area/toukai/shizuoka/numazu/fujinomiya/park/10017854/)に、「PHOTOHITOの利用契約に基づかない」私に著作権が帰属する画像を、貴社が私に無断で掲載することの適法性 > > 改めて申し添えますが、ご回答に関しましては、貴社顧問弁護士等に法令解釈の監修を受けたうえ、当該弁護士の氏名及び事業所所在地を添えてご回答ください。 > なお、ご回答は、貴社運営「PHOTOHITO」のこちらのURL(http://photohito.com/photo/5985111/)のコメント欄で差し支えございません。 > 繰り返しになりますが、貴社のご回答について適法性、蓋然性があるのであれば、非公開とする必要はないかと存じます。 > > 以上、何卒ご回答のほど、お願い申し上げます。 > > ---------------------- > Charlie norn SAKURADA >  (富士花鳥園公認「協力 photographer」) >    https://twitter.com/CharlieSAKURADA

    2016年12月01日13時29分

    の~(チャーリー櫻田)

    の~(チャーリー櫻田)

    株式会社カカクコム 殿 小生画像を不正に複製のうえ掲載していたこちらのコンテンツ http://4travel.jp/domestic/area/toukai/shizuoka/numazu/fujinomiya/park/10017854/ ですが、対象画像の差替は証拠の隠滅ですか? 未だ本件に関するご回答を頂戴しておりませんので、2016年のうちにこちらのコメント欄にご記入ください。

    2016年12月28日13時20分

    の~(チャーリー櫻田)

    の~(チャーリー櫻田)

    株式会社カカクコム 殿 未だ本件小生に帰属する著作権に対する貴社の侵害案件に係る回答を頂戴しておりませんので、去る2017年1月13日(金)付で、再回答を求める電子メールを貴社に宛て発信しております。 貴社顧問弁護士あるいは法務ご担当者様より、妥当な法令解釈に基づくご回答をお願いします。 なお、電子メールに記載した内容と重複しますが、著作権者より著作権侵害を指摘された画像について、無断使用したコンテンツより削除すれば法的に足りるとの性格のものではないはずです。

    2017年01月18日10時22分

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