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前の投稿から"仕事人"つながりってことで… ^^
平成 30 年 11 月 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課の規定により、高所作業車のバケット内で作業する場合、高さが 6.75 メート ルを超える箇所で作業を行う場合には、フルハーネス型墜落制止用器具の使用が義務付けられます・・・・ですが、作業車がアームと一緒に倒れた場合、どうにもなりません。無事に作業を終えることを祈りましょう。 経験ですが、これに乗るだけでもチビリます。 ついついこんなコメントをしたくなります。御容赦ください。
2020年01月30日19時08分
VOICE Int'l
今度は女性の庭師をお願いしますよ(* ̄∇ ̄*)タノミマス
2020年01月30日16時56分