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権利の侵害 著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。ただし、許諾なく使える場合に該当するときは、無断で利用しても著作権侵害にはなりません。 また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者人格権侵害となります。 http://www.cric.or.jp/index.html 公益社団法人著作権情報センターのHPより 一部抜粋
鶴見の彦十さん お帰りなさい。ご苦労さまでした。 自分で 1枚も 写真を 撮らないで 写真家って よくも しゃーしゃーと 言えるもんですよ。 本当に 腹の立つやつです。 最後になりましたが 皆さんで 協力して 被害の概要をまとめています。 下記まで コメントいただければ 幸いです。 http://photohito.com/photo/4518796/
2015年06月02日11時34分
鶴見の彦十
横浜に帰って来ましたヨ~^^; 帰ってきた途端、この話・・・・ 彼の「CooL・・・」にあっしの写真もありました。><; 恥ずかしくもなく「よくやるよな~」って感じ! あれで楽しいんかいナ 情報、ありがとうございました。
2015年06月01日19時57分