hideta
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評論家さん、コメントありがとうございます。 「街の人」肖像権侵害事件(東京地裁平成17年9月27日)の判示から考えると ⇒ 人物の全体像に焦点を絞り、その容貌もはっきり分かる形で大写しに撮影されたもの・・・・肖像権侵害の成立する可能性が高い。 ⇒ 撮影した写真の一部に偶々特定の個人が写り込んだ場合や不特定多数の者の姿を全体的に撮影した場合・・・・肖像権侵害の成立する可能性が低い。 となりますのでこの写真は肖像権侵害の成立する可能性が高いと言えるでしょうね。
2013年09月22日23時27分
自由〜に気まま
キャットウーマンが新しいですね〜近寄ると引っ掻かれそうです〜
2013年09月15日11時50分