たまたま4071
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スマホの普及によって相次ぐ盗撮等を各自治体ごとの迷惑防止条例で取り締まるには限界があるため(飛行中の旅客機内のCAの盗撮等)、「性的姿態撮影等処罰法」、略称「撮影罪」が新設されました。 今後、盗撮等は三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処せられます。 しかし「撮影罪」という略称はやや杜撰で、誤解を招きかねません。 あくまで「盗撮をはじめとする性的姿態等の撮影行為が厳罰化」されるのであって、一般的なスナップ撮影が罪に問われるわけではありません。「盗撮罪」の方が分かりやすいのでは。