ポチタマ
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容疑者が、警察の取り調べを受けるため、初めに留め置かれるのが留置所。 容疑者が検察官へ送致され、刑が確定するまで拘置所に移る。 そして、刑が確定すると刑務所へ 死刑の判決は、刑(死刑)を確定(執行)しないので死刑囚は刑の執行まで拘置所のまま。 ですので、拘置所には死刑執行所があります。 写真は、旧名古屋控訴院の地下にあった拘置所(独房)。 刑が確定していない(無実の可能性もあり) 段階ですが、狭い部屋に閉じ込められ、犯罪者扱いですね