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    理由は、コメント欄に記載の通りです。 運営様は直接対面での話し合いには応じないそうです。 直接に対話するなら、司法手続に拠るほかありません。 (´・`)ふぅ なお、以降、私にご用の方は、恐れ入りますが以下へどうぞ。 http://ganref.jp/m/crankycondor1995/portfolios https://twitter.com/CharlieSAKURADA Copyright (C) 2017 Charlie norn SAKURADA All Rights Reserved.

    コメント10件

    の~(チャーリー櫻田)

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    電子メール標題:[8847206-4]Re:質問事項の再送について 発信者:photo_support@photohito.com 受信日時:2017.01.24 18:47 「の~」様 平素より大変お世話になっております。PHOTOHITO事務局でございます。 繰り返しのご案内となりますが、2016年11月7日16時51分に弊社よりお送りしましたメールにて ご説明申し上げましたとおり、PHOTOHITOへの「の~」様からの投稿画像に関し、 弊社が「の~」様の著作権を侵害している事実はございません。 本メール末尾に同メールの該当箇所を再掲いたしますので、改めてご確認いただけますと幸いです。 なお同メールでのご説明は、弊社法務部門での確認・検討を経た内容となっております。 また、アソビュー株式会社様との契約内容についてもご質問いただいておりますが、 他社様との契約内容は秘密情報となりますので、回答は控えさせていただきます。 以上が、2016年11月1日から2017年1月19日までに「の~」様より頂戴しましたご質問に対する 弊社からの最終回答となります。 誠に恐れ入りますが、今後、弊事務局または弊社のその他の窓口まで 同様のお問い合わせをいただきましても回答はいたしかねます。 また弊社へご訪問いただきましても、ご対応いたしかねます。あらかじめご了承くださいませ。 何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。 (つづく)

    2017年01月25日08時42分

    の~(チャーリー櫻田)

    の~(チャーリー櫻田)

    (つづき) ---以下、2016年11月7日の16時51分頃にお送りしたメールからの一部抜粋となります--- PHOTOHITOでは、会員登録時に、ユーザーの皆様に「photohito.com 画像投稿者向け規約」(http://photohito.com/policyforupload/、以下「利用規約」といいます。)に同意いただいております。 利用規約第5条第1項では、「お客様がphotohito.comサイトへ投稿を行った時点で、当該画像の国内外における複製権、公衆送信権、譲渡権、翻訳権・翻案権、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利等の全ての著作権その他の著作権法上の権利を、お客様が当社及び別途当社が指定する当社グループに対して無償且つ当該画像の著作権の存続期間満了時まで利用することを許諾したものとします。」と規定しており、弊社及び弊社グループは、投稿いただいた画像について、PHOTOHITOへの掲載に限定せず利用することに関する許諾をいただいております。 また、利用規約第5条第2項では、ユーザー様の選択に従い、弊社から弊社グループ以外の第三者に対する再利用許諾についても許諾いただく旨を規定しております。 この点につき、ご案内のとおり著作権法は、第63条第1項において「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。」と、また同条第2項において「前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。」とそれぞれ規定し、著作権者から許諾を得た者は、その許諾の範囲内において当該著作物を利用することができる旨を明確に定めているところ、PHOTOHITOでは上記の利用規約への同意をもって、同条第1項の「著作物の利用」に関する「許諾」をいただいております。 その上で、利用規約に基づく運用として、PHOTOHITOへの投稿画像は、公開範囲をユーザー様に選択いただく仕様となっております。 具体的には、投稿時に「公開」を選択いただかない限り「公開」設定となることはございませんし、投稿いただいた後も、随時公開範囲を変更することが可能となります。 この度「icotto」に掲載された「の~」様の各画像はすべて、PHOTOHITOへの投稿時点から現在に至るまで、「公開」に設定中です。 公開設定については、具体的にご説明したご利用ガイド「公開設定について」( http://photohito.com/help/manual/post/openrange/ )を設けておりますが、「公開」とは、PHOTOHITOを含む弊社グループサイトでの公開に加え、PHOTOHITOがパートナーとして認定したその他のメディアや場所に当該画像が公開されることも許諾いただいている設定となります。 従いまして、「公開」に設定されている「の~」様の各投稿画像は、利用規約の内容とあわせ、弊社から弊社グループ以外の第三者への再利用許諾についても許諾いただいていることとなります。 以上により、この度の「icotto」での「の~」様の投稿画像の掲載は、「の~」様からいただいた許諾に基づく利用であり、「の~」様の著作権を侵害するものではございません。 また、上述のとおり、画像の利用に関し弊社は「の~」様から包括的な許諾をいただいておりますので、改めて都度の利用について事前に通知する義務は負っておりません。 ---抜粋ここまで--― ━━━━━━━━ PHOTOHITO事務局 ━━━━━━━━  株式会社カカクコム  〒150-0022  東京都渋谷区恵比寿南3-5-7 デジタルゲートビル  http://kakaku.com  http://photohito.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    2017年01月25日08時42分

    Takechan7

    Takechan7

    お邪魔します、私達が投稿した作品の利用をPhotohito側でどうして事前に投稿者側へ連絡できないのでしょうね? iStock(写真販売サイト)でも投稿者側への利益還元率が低過ぎると、随分投稿者側がクレームをつけているようですが、事前に皆が納得できるように連絡するのがスムーズな運営に繋がるものと考えます。 作品の利用に関しては、投稿者側へやっぱり事前に連絡される方が皆納得いくのではないでしょうか? フォトヒト側が面談に応じないのもどうしてなんでしょうか? 大事な問題は、やはりお互い面と向かって話し合いをするのが、相互理解できる大人の方法として大事な事だと考えます。 お互い理解し合えるといいですね。

    2017年01月25日10時35分

    だわさ

    だわさ

    またガンレフでお会いしましょう。(^_^;)

    2017年01月25日17時58分

    伽羅さん

    伽羅さん

    要するに、アップロードしたものは、俺たち<photohito>が 勝手に使ってもいいだろ!そこにPhotohitoが著作権料を掲載先に 発生させてもアップロード主には払わない!ってことでしょうね。 ドロボーに近いですね。 ここ見た人に言っておきます。 画像のど真ん中に、自身のトレードマークとか、コピーライトを 記述しちゃいましょう。ど真ん中じゃなくてもマークを後から 消しにくい所に書いちゃいましょう。

    2017年01月25日22時10分

    の~(チャーリー櫻田)

    の~(チャーリー櫻田)

    皆様、ご覧いただき、かつ、コメントを頂戴し、ありがとうございます。 個別のコメントに対する返信は割愛させていただきますが、今般の論点について、以下に整理しておきますので、ご参考となれば幸いです。 ・問題の所在  著作権法は、個別の著作物に対し著作者に排他的権利を保障することを保護法益として制定されており、株式会社カカクコム様の主張する「包括的許諾」や「PHOTOHITO掲載前の著作物に対する株式会社カカクコム様の著作権行使の予約」を前提としていません。また、PHOTOHITO利用契約の内容に、このような解釈の余地や瑕疵が内在する場合、民法によって意思表示を取消すことが認められています。今般の株式会社カカクコム様に対する私の主張内容は、PHOTOHITO利用規約に違法性を指摘しうる事項が内在しており、係る点について法令解釈上の正当性・妥当性を同社顧問弁護士ないしは法務担当者より明確に説明されたいとして求めたものです。 ・株式会社カカクコム様の用途の異なるコンテンツ及びパートナー企業への著作物の提供に関して  従前の利用規約において想定されていなかった著作権行使について、Web.システム「PHOTOHITO」の構造及び利用規約改訂後の仕様を、従前転載範囲外をデフォルトとして構成したことは、刑事法上の用語を借りれば「未必の故意」であるとの指摘をしています。また、著作者は、排他性を法令によって保障されている自身の個別著作物の権利について、著作物個別の利用範囲を知り得ることなく許諾することは、著作権法上予定されていません。従って、著作者が自身に直接に通知のない著作物の利用を発見し、当該事案に対して他者の著作権行使を不当なものとして指摘した際には、PHOTOHITO利用規約を著作権法が凌駕・駆逐するとの解釈は、至極当たり前のものといえます。民事法上、違法性の内在する契約は無効です。  今般の株式会社カカクコム様のご主張にある「お客様がphotohito.comサイトへ投稿を行った時点で、当該画像の国内外における複製権、公衆送信権、譲渡権、翻訳権・翻案権、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利等の全ての著作権その他の著作権法上の権利を、お客様が当社及び別途当社が指定する当社グループに対して無償且つ当該画像の著作権の存続期間満了時まで利用することを許諾したものとします。」は、事実上の著作権の乗っ取りであって、違法性を指摘できます。とくに「著作権の譲渡」(有償・無償を問わない)に関しては、その権利は著作者のみに帰属し、譲渡後は法令上、著作者は意義を唱えられなくなります。私は著作権を譲渡することは想定していません。  今般の最終的なPHOTOHITO運営様の回答は、極論すれば、PHOTOHITO利用契約には「PHOTOHITO利用契約を締結した時点で、株式会社カカクコムに著作権を無償で譲渡する」旨の約定が内在していると解することができ、違法性を指摘できます。 (つづく)

    2017年01月26日09時35分

    の~(チャーリー櫻田)

    の~(チャーリー櫻田)

    (つづき) ・利用規約に内在する他の違法性に対する権利保全の手段  PHOTOHITO利用規約には、「ユーザーが自己都合で退会した後も、従前に同社が行った著作権行使を妨げない。」旨の記述があります。よって、私はユーザー登録は抹消しません。  逆に、株式会社カカクコム様が利用規約違反を理由として私のアカウントを抹消(契約解除)した際には、同社の一方的な都合に基づく契約解除であることから、前掲の「同社による著作権行使の継続」そのものも含め無効となります。従って、同社が私のアカウントを抹消した後に私の著作物に係る著作権行使を行った場合には、著作権法上で違法な行為となります。  なお、私のアカウントが抹消されていた場合には、株式会社カカクコム様の「一方的な理由に基づく契約解除」であるとしてご解釈ください。 ・著作者の表示について  わが国の内国法に基づく判例では、インターネットゾーンのコンテンツは複数のパーツ(個別コンテンツ)の組み合わせにより構成されたものであるところから、利用者が一般的に活用する範囲の「特定のページ表示」において、パーツとしては別となる箇所に著作権者の表示がある場合でも有効であるとしています。私の掲載画像には著作者の表示はありませんが、説明文としてグローバルスタンダードに基づく標準的な著作権者表示を実施しています。  今般、株式会社カカクコム様が同社の運営する「Icotto」に私の著作物8件を事前通知なく転載・公開した際には、「PHOTOHITO」のウォーターマークが付され、「出典:PHOTOHITO」のテキスト(文字)表示が添えられていました。  前者は、著作権の帰属が「PHOTOHITO(=株式会社カカクコム様)」にあるとの虚偽の表示ほかならず、後者は何らの法的な意味も持ちません。とくに後者について適法であれば、出典さえ明示すれば「写真以外の著作物(小説、楽曲の歌詞など)」の転載も自由になってしまいます。著作権法上、出典を明らかにすれば足りるとの定義はありません。楽曲歌詞の無断転載にかかわる紛争例は近年、マスメディアでも取り上げられることが多く、多くの方は違法行為であるとのご認識をお持ちだと考えます。  なお、「icotto」への転載画像の中には、著作者が著作権者名を合成したものも見られました。 (つづく)

    2017年01月26日12時37分

    の~(チャーリー櫻田)

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    (つづき) ・株式会社カカクコム様内での今回の対応   私は転載のあった画像について削除を求めた訳でも、転載・公表等に係る対価を要求した訳でもありません。  事実として「著作権を侵害している」旨を通知し、その理由を問うただけです。  ところが、「icotto」のコンテンツは、当初の通知の直後に、関係コンテンツ一式が全削除されています。  ちなみに当該コンテンツは、コンテンツに掲載されていた他者運営の施設様に係わる内容でしたが、係る施設様の事前同意なく構成されたものであったため、削除の理由は私の指摘及び主張に基づかない可能性もあります。  なお、株式会社カカクコム様の主張が法的にみて蓋然性があり、実際にその主張を裏付ける判例等も存在しているのであれば、コンテンツそのものを削除する必要性はないはずです。違法性がないなら、堂々と転載を継続すれば良いかと存じます。 ・契約当事者について  今回、始終、PHOTOHITO運営事務局者様名義で回答をいただいておりますが、PHOTOHITO利用契約は法人(法的人格)としての株式会社カカクコム様と私(私人:自然人)の間に締結されたものであり、説明責任は「PHOTOHITO運営部局にあるのではなく株式会社カカクコム様(法人)に帰属」します。  ところが、PHOTOHITO運営事務局様は、(1)最初の回答にかかわる再質問への回答を一切行わない、(2)同社顧問弁護士ないし法務担当者への取次ぎを行わない、(3)直接訪問を拒否する旨の通知を行っています。  一つの法人の特定部門が処理を担うとの理屈はわかりますが、その分掌範囲を超えているのであれば、同社内にて調整するのが当たり前であり、株式会社カカクコム様の名義ではなく「PHOTOHITO運営事務局」名義での応答に始終されているところには懐疑心を抱かざるを得ません。 ・PHOTOHITO利用契約に内在する他の契約の違法性  PHOTOHITOの利用契約においては、「他者に帰属する権利関係(肖像権や、他者に帰属する著作権を有する著作物の写真による複製など)の調整及び権利者の許諾を得ることは利用者の責任」とされていますが、利用者が自らSNS「PHOTOHITO」に掲載する範囲を超えて、株式会社カカクコム様の運営する他の用途のコンテンツ及びパートナー企業様が運営するコンテンツのために行うことも改訂された利用規約に定められています。これは実質的には、株式会社カカクコム様の責に帰する業務を、PHOTOHITOユーザーに転嫁する(=事実上、無償の業務委託契約を強要するに等しい)ことを意図しているとして指摘できます。  少なくとも私は、係る業務の受託には同意していません。 コメントは、以上です。 なお、PHOTOHITO運営事務局様名義による株式会社カカクコム様の公式なご返信は妨げません。 是非、こちらへどうぞ。

    2017年01月26日12時41分

    の~(チャーリー櫻田)

    の~(チャーリー櫻田)

    ご参考(2017.02.02付)  http://ganref.jp/m/crankycondor1995/portfolios/photo_detail/bbc9a236afd8212188a2b7df9b1ad04c

    2017年02月02日11時38分

    の~(チャーリー櫻田)

    の~(チャーリー櫻田)

    ご参考(2017.02.09付け送信の電子メールの写し) 標題:RE: [8847206-4]Re:質問事項の再送について 発信日時:2017/02/09(木)8:27 発信先:photo_support@photohito.com 本文: 株式会社カカクコム  代表取締役社長   畑 彰 之 介  殿 PHOTOHITO事務局   ご 担 当 者  様 お世話になります。 お忙しい中、「貴社初回ご回答のコピー&ペーストの構成」によるご返信を頂戴し、お手数をお掛けいたしました。 私儀、今般の一連の貴社取扱いに関し貴社が掲げる「PHOTOHITO利用規約」そのものの違法性を主張させていただいており、貴社利用規約に基づく貴社による一連の私の画像の複製・二次加工及び転載、著作権の所在に係る虚偽の表示、その他関連する貴社の行為が、貴社ご見解では「全て適法」であるとのご主張であれば、刑事事案として貴社代表者及び本件関係者に対し法的措置を講ずるほかございません。 現在、係る準備をしておりますので、お知らせのみさせていただきたく存じます。 なお、本件通知に関し、ご返信は不要です。 ---------------------- Charlie norn SAKURADA  https://twitter.com/CharlieSAKURADA

    2017年02月20日12時15分

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