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ここで1つ触れておきたいこと 祭りの写真においてモデルリリースは必要ないってことです 公共の場で公共の行事を行う そこに参加する人や団体に撮影を拒否する権利はありません 参加した時点で撮影を了承したとみなされます なので撮った写真の扱いも原則自由となります そもそも「肖像権」なんてものは存在しないと言っても過言じゃないんですが ~高知よさこい祭り19に続く~
kenyさん コメントありがとうございます^^ 微妙な問題なので例外もないわけではないですが そもそも民法上に「肖像権」て言葉が存在しません 19でも触れてるように 事務所が所属するタレントの肖像に対して「所有権」を有する これが認識として最も近いかと思われます 写真サイトなどが一般人にもモデルリリースを求めるのは 「モメ事になったら面倒くさい」だけで 訴えられたとしても負ける可能性は0に等しいです
2014年08月03日10時56分
keny
はじめて知りました。。。ありがとうございます(^^)
2014年08月03日06時57分