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ポラリス接近!

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    B

    このライトは、向かって右側がハイ? 角度によってそう見えるだけ?? 画質悪いし(^^;ブレ過ぎかとボツった画像ですが、ライトの状態が珍しいので(^^ゞ

    コメント5件

    ここはどこ?

    ここはどこ?

    多分、角度じゃないかと。 道路上を走ると思えば、ある程度自動車の保安基準を適用させるんじゃないかと。 ハイ・ローでの照射距離の他に、左右の範囲もあります。

    2024年03月17日13時45分

    Night Ripper

    Night Ripper

    やっぱ角度ですかね(^^; 片側だけ意図的にハイになっていれば、おもしろいと思ったのですが(^▽^;) 路面電車は、そもそも鉄道事業法では無く、軌道法根拠ですから 道路交通法との絡みが、よく解らないので(^^; 只今検索中でしたが、ライトの解り易い情報がみつからないです(;´Д`) 車の車検ならたくさんあるんですけどね・・・

    2024年03月17日14時01分

    横浜のしょうちゃん

    横浜のしょうちゃん

    確かに、左右違うように見えますが、角度なんでしょうか。 私が過去に撮った写真にも似たようなものがありましたが、ここまではっきりと差が出ているものはなく・・・。真相が気になります。

    2024年03月17日14時55分

    Night Ripper

    Night Ripper

    私は、それ程撮って無いので判らないのですが(^^; ここまでハッキリ差があるのは、これだけなので、ひょっとしたらワザとか 間違ってハイになっていたりして~とも思ったんですよね(笑) もう少し投稿対象外の画像も見てみます(^^ゞ

    2024年03月17日16時58分

    Night Ripper

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    法的な事を検索してみたのを書いて置きます。 軌道法上では 軌道法第十四条の規定に基づき、軌道運転規則を次のように定める。 第八十八条 車両には、夜間本線路を運転するにあたつては 左の車両標識を掲出しなくてはならない。 一 前部標識 車両の最前部に白色灯一箇所以上 二 後部標識 車両の最後部に赤色灯一箇所以上 道路交通法上では 第十八条 道路にある場合の灯火 四号 路面電車 軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯 とだけありました。 照度とかの基準は見当たりませんでした。 ちなみに電車の場合も、法的には前部標識であって前照灯にあらずなので 光量については暗部において遠方より車両の存在が確認できる程度であれば問題ない。 との事でした。現実的には高性能化している様ですが。 後、ハイローに関しては 道路交通法 第三章 車両及び路面電車 の交通方法 減光等義務違反 路面電車も対象である。(大型車区分に含まれる) との情報がありました。

    2024年03月17日17時25分

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